当組合では、以下の理由で「やす」及び「もり」の使用を中止するようお願いしております。
◎ 共同漁業権内は潜水・水中メガネ・シュノーケルの使用を禁止しております。
◎ 漁船の航行の妨げとなり事故が多発しております。
◎ 生月島周辺では潮流が速く水難事故により死亡者が出ています。
◎ 密漁者との区別がつきにくい為、通報が多発しております。
※注)「やす」の定義は、目的を突き刺して漁獲する漁具の一種で、漁獲物を突き刺す先端部と柄が固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すもの。一方、弓・鉄砲・ゴム・ばね・その他の発射装置を用いて、投射して目的物を突き刺すものは「もり」となる。