組合概況(R6.3.31現在)
組合名 | 舘浦漁業協同組合 たちうらぎょぎょうきょうどうくみあい |
所在地 | 〒859-5705 長崎県平戸市生月町舘浦107番地の2 |
電話番号 | 0950-53-1515 |
FAX番号 | 0950-53-0115 |
代表者 | 代表理事組合長 鴨川 周二 |
設立年月日 | 昭和24年9月5日 |
出資金 | 8,758万円(令和5年3月末現在) 出資1口金額 1万円、1正組合員当たり出資額 2万円 |
役員数 従業員数 | 役員8名(うち理事6名、監事2名) 従業員41名(うち職員15名、嘱託、パート26名) |
業務内容 | 1.共済事業 組合員及びその家族の不慮の事故に備える為、生命・火災共済等を取扱っています。 2.購買事業 舶用燃油類・資材類の販売、灯油宅配、生活資材類の販売を行っています。 3.販売事業 水産漁獲物の集荷・出荷・氷販売や直売所の経営をしています。 4.加工事業 蒲鉾を中心した水産加工品の加工販売を行っています。 5.利用事業 荷捌所で水揚げされた鮮魚・活魚の運搬、上架施設の管理、まき網漁業外国人研修生の 取次事務・施設の提供、漁網リサイクルの為に網の洗浄を行っています。 6.漁業自営事業 影向松漁場での鮮魚・活魚の水揚げを行っています。 7.指導事業 組合員に対して情報の発信や指導、漁船登録、漁船保険等の管理を行っています。 8.無線事業 舘浦・生月両漁協の小型船舶無線の運営をしています。 |
組合員数 | 正組合員数107名 准組合員数497名 合計604名(令和6年3月末現在) |
磯行使期間及び条件
いそ券について
当組合地先の磯場において、当地区内に住所を有しない者は、あわび、さざえ、雲丹、海藻類等を採捕することができません。また、地区内に住所を有する者であっても、漁協発行のいそ券が必要となります。磯に行く際には、必ずいそ券をお持ちください。いそ券を持たずに採捕した場合、退場を申し渡す場合があります。尚、いそ券は有効期間1年間で切り替えとなっていますので、毎年、漁協窓口にお申し出下さい。
組合員 | 無料 但し、あわび、さざえの採捕については、標識旗を別途1,500円で購入し、採捕を行う際に、周囲に分かるように掲揚することになっています。 (旗代1,500円は稚貝放流の購入資金の一部となります。) |
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組合員以外 | 有料(2,000円) 但し、地区内に住所を有している人に限る。 組合員以外の方がいそ券を購入しても、あわび、さざえ、赤うにの採捕は禁止となっています。 |
行使規則違反者への罰則
1回目 漁獲物没収、厳重注意
2回目 漁獲物没収、氏名公表、違反日から1年間の採捕禁止
(悪質な違反者に対しては、理事会で協議し過怠金の徴収等の処分を課す場合があります。)
場合によっては、警察へ通報します。
礒行使期間及び条件については、毎年、漁業権管理委員会において決定されますので、いそ券を購入時にその年の注意事項とともに行使期間等のお知らせをお渡し致します。くれぐれも、行使規則の遵守をお願いします。
監理団体の業務の運営に関する規程
事業所名 舘浦漁業協同組合
第1 目的
この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるも のです。
第2 求人
1 本事業所は、漁船漁業の技能実習に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人の申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、該当明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求職
1 本事業所は、漁船漁業の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、そのご希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
6 本事業所は、労働協議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
4 第1号団体監理型技能実習にあたっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、吉山弘一です。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1)団体監理型技能実習生の受け入れの準備
(2)団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監
理型実習実施者との連絡調整
(3)団体監理型技能実習生の保護
(4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関する
こと
(6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係との連絡調整
第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第1号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。
第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、漁船漁業です。
6 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。
監理費表
監理団体名:舘浦漁業協同組合
所在地 :長崎県平戸市生月町舘浦107番地の2
責任者 役職・氏名 参事・吉山弘一
管理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費(合計額) | 監理費(技能実習生1人当たり) | 備考 |
職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 0円 | 0円 | |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 302,400円 | 25,200円 | 年間交通費÷技能実習生数(12) | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 49,920円 | 4,160円 | 年間費用÷技能実習生(12) | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 9,168,000円 | 191,000円 | 実費 | ||
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 5,040円 | 420円 | 実費 | |
小計 | 9,525,360円 | 220,780円 | |||
講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 148,800円 | 12,400円 | 施設使用料÷受講者数(12) |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 312,000円 | 26,000円 | 講師謝金÷受講者数(12) | |
通訳謝金 | 100,000円 | 8,333円 | 通訳謝金÷受講者数(12) | ||
教材費 | 教材費 | 216,000円 | 18,000円 | 実費 | |
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 720,000円 | 60,000円 | 協定書参照 | |
その他 | その他(入国前講習費) | 1,380,000円 | 115,000円 | 実費 | |
小計 | 2,876,800円 | 239,733円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 5,760,000円 | 120,000円 | 人件費に係る費用配賦表による |
交通費 | 監査に要する交通費 | 57,600円 | 1,200円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
その他 | その他(会議費) | 12,000円 | 250円 | 実費 | |
小計 | 5,829,600円 | 121,450円 | |||
その他諸経費 | (交通費) | 技能実習生渡航に要する費用 | 1,800,000円 | 100,000円 | 実費 |
(受検料) | 510,000円 | 17,000円 | 実費 | ||
(総合保険料) | 495,552円 | 10,324円 | 実費 | ||
(その他) | 人件費・事務諸経費 | 300,000円 | 6,250円 | 実費 | |
小計 | 3,105,552円 | 133,574円 | |||
合計 | 21,337,312円 | 715,537円 |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。